「金融機関」には「証券金融機関」や「保険会社」も含まれるのですが、 一般に「銀行の類」と認識されていると思われる、 「預金を扱う民間金融機関」には、以下の序列があります。
これらは一般に「銀行」と認識されていることが多いと思われますが、
実は法律上「銀行」なのは、「銀行」と名乗る金融機関のうち
相互銀行以外の4種(都市・地方・信託・長期信用)だけです。
なお、この4種を総称して
「全国銀行」という変な呼び方で呼びます。業界組織の
「全国銀行協会」なら
納得できるんですが、種別名に使われるとちょっとねえ……
では、それ以外は何かというと、 政府金融機関と郵便局は全くの別格として、他は下表のように分類されます。
中小企業金融機関 | 農林水産金融機関 | |
中央金庫 | 商工組合中央金庫 | 農林中央金庫 |
協同組織金融機関 | 相互銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 |
農業協同組合 漁業協同組合 |
これらが「銀行」とどう違うのかというと、 「銀行」は不特定多数を相手に、つまり誰でも顧客にできるのに対して、 「協同組織金融機関」は「組合員」相手にしか 金融を行ってはならないというのが基本です。 例えば、信用金庫や信用組合は大手銀行から相手にしてもらえない 地域の中小企業やその従業員を対象にするという建前があり、 組合員となるには事業規模や住所地の制限があります。
とはいえ、それはあくまで原則で、例外はいろいろあります。 例えば、信用金庫は貸出が制限されるだけで、 預金は不特定多数から集めて構いません。 その他、一定の割合で「員外利用」が認められるなど、 抜け道はいろいろあります。
検索エンジンで探してみると、「大分みらい信用金庫」のページに
銀行・信用金庫・信用組合の比較表がありました。
また、「泉州信用金庫」のページに
信用金庫法成立までの簡単な歴史が掲載されています。
参考になれば幸いです。