県名不一致は「賊軍」ゆえか?

 日本の都道府県には県名と県庁所在地名が一致するところと一致しないところがあります。 その理由について、戊辰戦争で「朝敵」とされた「賊軍」の地元は、その事実を永遠に記録するために、県庁所在地名を県名にしなかったという俗説があります。

 確かに、「賊軍の土地」で県名と県庁所在地名が違うことが多いという「傾向がある」ことは事実です。 しかし、少し調べてみれば判りますが、この話は「例外だらけ」であり、「どちらかというとそういう傾向がある」という以上のものではありません。 このことからも推察できるように、これは「結果的にそういう傾向になってしまっただけ」であり、「誰かが意図して計画的にそうした」わけではありません。

 県名と県庁所在地名が一致しないのは、明治初期に「ややこしいことが何かあった」からです。 「賊軍の地」で明治政府が行政運営を進めようとすれば「ややこしいこと」が多くなるのは当然のことです。 だから一致しないことが多いのです。

 「ややこしいこと」にも様々な種類があります。

というようなパターン(神奈川県や兵庫県は厳密にはそんな単純な話ではないのですが、概ねそういうことだと理解しておいてください)がありますが、最も多いのは というパターンです。 例えば「岩手県」は県庁所在地「岩手郡盛岡」の「盛岡」ではなく「岩手郡」の方を採ったのです。

 なぜ「都市名」ではなく「郡名」を採用したかという理由が明らかになっている事例は、実は多くはありません。 そんな中で、理由が明確に判っている代表例として岩手県と宮城県があります。 この2県は元の藩が戊辰戦争で敗れて一旦解体されたりしたため支配体制が混乱していました。 そこで、新たな体制であることを明示するために「郡名」を採用したのです。

 石川県の場合は、県庁を金沢から美川へ移転したことが理由です。 美川が町として小さい(つまり一般に知られていない)ので、郡名を名乗った方が解りやすいという判断だった可能性が考えられます。 ではそもそも県庁を移転した理由は何かというと、公式には金沢が県域の北に寄りすぎていることですが、金沢は旧加賀藩の影響力が強くて県政運営が安全でなかったということもあったようです。 なお、金沢も美川も石川郡なので、のちに金沢に県庁が戻ってきたときにも石川県のままとなりました。

 実は宮崎県も県庁所在地があまりにも無名な地名なので郡名を県名にしたと考えられる事例です。 都城県と美々津県が合併するときに「中間点」に県庁を置いたために、こういうことになってしまいました。 ただ、のちに都市名を県名に合わせて改称したので、結果的には県名と県庁所在地名が一致することになりました。

 富山県は一旦廃止されて復活しているのですが、廃止される前は「新川県」でした。 廃藩置県直後の一斉統合のときに県庁を富山ではなく魚津に置き、その所属郡名を名乗ったのです。 詳しい理由は明確ではありませんが、石川県と同様、県政運営の安全性のために県庁を富山から外した可能性が高そうです。 富山も魚津も新川郡なので、のちに県庁を富山へ移したときにも新川県のままとなり、一旦廃止(石川県に併合)されていなければ現在までそのままになったでしょう。

 三重県は県庁を「安濃郡安濃津」(現在は「安濃津」ではなく単に「津」と呼ぶのが正式地名)から「三重郡四日市」へ移転するときに改称しています。 まもなく津に県庁を戻したのですが、県名は戻しませんでした。 どうやら旧藤堂藩の影響力を弱めようとする駆け引きがあったようです。

 群馬県は県庁が当初「群馬郡高崎」にあったことによる命名ですが、最初から高崎と前橋で県庁の取り合いをしていました。 ややこしいことに、前橋は「実質的には勢多郡だが、名目上は群馬郡にある」という変な都市でした。 これは戦国時代の洪水で元々は郡の境界だった利根川の流路が変わり、前橋周辺が利根川の同じ側になった勢多郡と一体化してしまったことによります。 そこで「名目上はどちらも群馬郡だ」ということで群馬県とした可能性が考えられますが、直接的な証拠はありません。 なお、明治後期になってから前橋周辺が正式に群馬郡から勢多郡へ所属替えになっています。

 現存しない郡名県のなかにも、県庁の取り合いに関係していると考えられるところがあります。 例えば「一関県」というのがあったのですが、水沢に県庁を移すことになり「水沢県」と改称しました。 しかし、実際に水沢に県庁を移す前に一関へ戻すことになり、そのとき一関の所属郡を採って「磐井県」としています。 あるいは「長浜県」というのがあったのですが、彦根に仮庁舎がある状況でした。 そして一旦は長浜に県庁を移したのですが、彦根へ戻すことになり、そのとき彦根の所属郡を採って「犬上県」としています。 郡名を名乗ることによって県庁所在地を明確に示さないようにして、県庁取り合いの相手をなだめる意図があった可能性が考えられます。

 このように、様々な「ややこしいこと」が原因で県名と県庁所在地名が不一致になっているのです。

付記

 県庁所在地名と一致しない県名を「明治政府のいやがらせ」と断ずる論の中には、郡名起源の県名を「誰も知らない小さな地名」と規定している例が少なくないのですが、とんでもない間違いです。 大正期以降「郡名」の出番が少なくなり、現代では郡名が通じない事例も多いのですが、明治中期までは「地元民なら誰でも知っている地域区分」だったのです。


 賞罰的県名説が根拠の無い俗説であることについて、確かな事実をきちんと説明する文章をいくつか書いてきたが、「きちんと」しすぎて訴求力に欠けている側面があった。 そこで、全く予備知識の無い人を読者に想定した「解説文」を別に書いてみることにした。 種々の場面で役立つことを祈る。


2019年8月1日初稿/2019年8月7日最終改訂

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